同じ論理の2つの側面
窃盗や軽微な犯罪は、しばしば軽く罰せられました。被告人は他人に従った、誰かの影響を受けて行動した、あるいは困窮していたと見なされたのです。
夫に対する犯罪や家庭内の秩序に反する犯罪は、特に厳しく罰せられました。人への攻撃ではなく、社会の仕組みへの挑戦と受け止められたからです。
この2つの側面は、同じ根から生まれました。女性は自分の意思で行動する力が弱いと見なされたため、通常の過ちについては責任を軽く問われました。その一方で、そうした役割を否定する行為は、いっそう重大に見えたのです。
その結果、男性には存在しなかった犯罪類型まで生まれました。多くの法制度では、夫や家長を被害者とする犯罪を特に重く扱い、それに対する特別な刑罰を何世紀にもわたって定めていました。
時代とともに変わったこと
特別な犯罪類型。 被告人の家族内での立場に結びついた、独立した犯罪と刑罰がありました。
形式的な平等。 やがて特別な犯罪類型は廃止され、法律は被告人を性別で区別しなくなります。
実際の不平等。 形式的な平等は残っていても、実際の判決には系統的な違いがあることを研究が示しています。
原因を分解する。 違いは法律そのものではなく、誰を拘束し、誰を起訴し、誰に執行猶予を与えるかという各段階の判断に結びついています。
3つ目の段階は、最も詳しく研究されています。複数の国を対象にした研究では、同程度の行為に対する刑罰はより軽いことが示されています。その差のかなりの部分は、子どもの有無、前科、集団犯罪での役割といった、考慮される事情によって説明できます。
ただし、すべてが説明できるわけではありません。こうした事情を考慮した後も一部の違いは残り、その残りの部分は議論の対象です。ある人はそれを寛大さと見なし、別の人は、女性はどうあるべきかという昔ながらの考えの裏返しだと見なします。
もう1つの側面が、刑に服する環境です。女性用の施設は少なく、自宅から遠い場所にあり、子どもとのつながりが失われることも多くなります。刑期が形式上同じでも、刑罰がもたらす結果は異なるのです。
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出典
- 歴史上の法制度では、女性の家族内での立場に結びついた特別な犯罪類型と刑罰が定められていました。こうした規定が形式的に廃止された後も、研究は科される刑罰の違いを記録し続けており、その一部は事件で考慮される事情によって説明されています。